そもそも療養証明書って何?
今回はこのようなお悩みを解決します。
公費を適用する際、公費の適応期間中なのにも関わらず、受給者証や自己負担上限額管理票が手元にない場合があります。
この場合、公費を使うことができません。
公費の適応期間中なのにも関わらず、公費が使えないというのはおかしな話ですよね。
しかし、このような場合に療養証明書を使えば、過去にさかのぼって公費を使えるようになります。
ちょっと難しい話なので詳しく見ていきましょう。
指定難病の療養証明書を書いたこと、見たことはあるでしょうか?
頻繁に来るものではないですが、たまに来ることがあるので100%の自信を持ってないと来た時に焦ります。
当然、Mr.Tもたまにしか書かないので、来た時は少し焦ります(笑)
記入は少し時間がかかるので後日取りに来てもらうなど患者さんに時間を頂きますが、療養証明書の存在を知らないと受付の時点で患者さんに迷惑をかけてしまいます。
今回は薬局での指定難病の療養証明書の書き方について説明します。
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指定難病とは
療養証明書の書き方以前に、指定難病を理解していないと話になりません。
まず、難病とは
「原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」
と定義されています。
その中でも指定難病は難病の4つの要件の
- 発病の機構が明らかでない
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾患である
- 長期の療養を必要とする
以外に更に
- 患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと
- 客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること
という、2つの条件が加わっています。
すなわち、指定難病は難病の中でも患者数が一定数を超えず、しかも客観的な診断基準が揃っていること(さらに重症度分類で一定程度以上であること)が要件としてさらに必要になります。
指定難病はあまり聞いたことのない病名ばかりだと思います。
▼指定難病の一覧についてはこちらの記事をご覧ください。
コチラもチェック
【指定難病一覧】指定難病333項目を番号順・疾患別に一覧にしてみた
続きを見る
療養証明書とは
京都市のHPがわかりやすかったのでお借りします。
療養費(医療費の払い戻し)申請について
申請を受け付けた日(有効期間初日)から特定医療費(指定難病)受給者証が届くまでの間に,認定された指定難病の治療で,指定医療機関において医療費を支払われた場合,支払われた額から自己負担上限額及び高額療養費を除いた額を京都市から払い戻す制度です。
また,有効期間内で既に医療費を支払われた方についても,申請ができます。
受給者証が届くまでの間に,3割で支払いをされた方,自己負担上限額を超えて支払いをされた方のみ申請してください。
※ 指定医療機関以外で受けた医療は,給付の対象にはなりません。
※ 療養証明書については,指定医療機関(病院,診療所,薬局及び訪問看護ステーション)ごとの証明が必要ですので,必要枚数をコピーしてください。
※ 請求の時効は5年です。
難病申請をして審査が通っても、受給者証や自己負担上限額管理票が患者さんの手元に届かないことがあります。
受給者証や自己負担上限額管理票が手元にないと病院や薬局でお金の管理ができません。
例えば9月1日から難病の適応が開始したが、9月の時点ではまだ届いていない。
9月の受診は難病の公費を適用しないで受診することになります。
上限額が5,000円で支払いが10,000円だった場合、本来、難病の公費を使えば支払う金額は5,000円で済みますが、受給者証や自己負担上限額管理票が手元にないのでいったん10,000円払うことになります。
5,000円余分に払うことになってしまうのです。
しかし、9月は難病の適応期間の範囲内なので、受給者証と自己負担上限額管理票が手元に届き次第、9月に多く払った分の5,000円を償還払いという形で返してもらうことができます。
この際に療養証明書が必要なのです。
多く払った分を取り戻すために必要な書類なのです。
▼自己負担上限額管理票に関してこちらの記事をご覧ください。
療養証明書の書き方・記入例【薬局用】
県によって様式が違います。
Mr.Tが使っている書式の記載項目を挙げて見ます。
- 受給者名
- 受給者証の疾患名
- 公費負担者番号・受給者番号
- 受給者証の有効期間
- 自己負担上限月額
- 適用区分
- 診療月
- 区分(薬局は外来等の欄に記載)
- 1ヶ月分のレセプトの総日数
- 有効期間内でかつ対象疾患で受診した日数
- 1ヶ月分のレセプトの総点数
- 有効期間内でかつ対象疾患に係る保険点数
- 窓口での患者負担額
- 公費負担額(薬局では記入しない)
- 記入日
- 薬局の名称や医療機関コード、住所などの情報
- 指定医療機関の管理番号
- 印鑑
以下のリンクは福島県の様式です。
110934_210693_misc.pdf (fukushima.lg.jp)
可能であれば自分の県の書式を見ながら読んでもらえるとわかりやすいです。
受給者名
患者さんの名前です。
受給者証の疾患名
受給者証に疾患名が記載されているので、そのまま記載しましょう。
受給者証はこのような時に必要になってくるので、初診時に患者さんにお願いしてコピーを取らせてもらいましょう。
公費負担者番号・受給者番号
受給者証に書いてある番号を写せばOK。
受給者証の有効期間
受給者証に書いてある有効期間を写せばOK。
必ず対象月が有効期間内かどうかを確認しましょう。
自己負担上限月額
受給者証に書いてある金額を写せばOK。
前年から継続の場合、自己負担上限額が変わっている場合があるので必ず新しい受給者証を確認しましょう。
適用区分
受給者証に書いてある適用区分を写せばOK。
前年から継続の場合、適用区分が変わっている場合があるので必ず新しい受給者証を確認しましょう。
診療月
対象となる診療月を記入します。
区分(薬局は外来等の欄に記載)
区分は入院と外来等の欄がありますが、薬局は外来などに当てはまるので以降の項目を「外来等」に記載します。
1ヶ月分のレセプトの総日数
1ヶ月分のレセプトの総日数を記入します。
指定難病対象の処方箋とそれ以外の処方箋のすべてのレセプトが対象です。
「指定難病対象で1日、指定難病対象ではない歯医者の処方で1日」
だと、どちらともカウントして2日となります。
有効期間内でかつ対象疾患で受診した日数
受給者証で確認した有効期間内でかつ対象疾患で受診した日数を記載します。
「指定難病対象で1日、指定難病対象ではない歯医者の処方で1日」
だと、指定難病対象は1日だけなので1日となります。
1ヶ月分のレセプトの総点数
「1ヶ月分のレセプトの総日数」と同じく、
「指定難病対象で1日、指定難病対象ではない歯医者の処方で1日」
だと、どちらもカウントしたレセプトの総点数を記載します。
有効期間内でかつ対象疾患に係る保険点数
「指定難病対象で1日、指定難病対象ではない歯医者の処方で1日」
だと、指定難病対象は1日だけなので、指定難病のレセプトの点数のみを記入します。
窓口での患者負担額
指定難病対象、対象外に関わらず、1ヶ月で患者さんが支払った金額を記入します。
公費負担額(薬局では記入しない)
こちらは空欄で構いません。
記入日
療養証明書を作成した日を記入すればOK。
薬局の名称や医療機関コード、住所などの情報
薬局の基本情報です。
指定医療機関の管理番号
指定医療機関の管理番号を記載します。
医療機関コードとは違います。
-
医療機関コードの検索方法・10桁の番号の意味を徹底解説
印鑑
レセプト用の印鑑を押しています。
冒頭で述べた通り、県によって書式が違うので各項目が違う場合があります。
他の県では加入保険や負担割合、被保険者の番号などを記入する欄もあります。
また、もっと簡潔な書式だったり、記載項目が多い県もありました。
自分の県の書式を確認しておきましょう。
療養証明書の記入に料金はかかる?
療養証明書は基本的に無料で書いてもらえます。
受給者証と自己負担上限額管理票が手元に届き、療養証明書を手に入れたら早めに薬局に持っていくようにしましょう。
まとめ
療養証明書は難病の処方箋があまり来ない薬局はなじみがないと思います。
面でやっていてもそこまで頻繁に療養証明書は来ません。
期限の切り替えの時期になるとたまに来るぐらいです。
たまにしか来ないからこそ来てしまった時に焦る人が多いのです。
存在すら知らない人もいるのでこの機会に自分の薬局はどのように対応しているのか、自分の県はどのような書式なのかを確認しておきましょう。
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